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GEISHA BRAND編集部

ドイツの大麻に関する法律:規制の内容と注意点

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ドイツでは、2024年4月1日に、成人による大麻の所持や自家栽培を一定の範囲で認める法律が施行されました。本記事では、ドイツ連邦保健省が公表している内容をもとに、規制の概要をご紹介します。なお、日本では大麻の所持や使用は法律で禁止されています。

1. ドイツの大麻規制の内容

1.1 個人での所持と栽培
成人(18歳以上)は、乾燥大麻を25グラムまで所持して持ち歩くことができ、自宅では50グラムまで所持できます。自家栽培は、同時に3株までとされています。

1.2 栽培団体と提供のルール
大麻は、許可を受けた非営利の栽培団体(会員は500人まで)が、会員に対してのみ提供できます。会員1人に渡せる量は、1日25グラム、1か月50グラムまでです。発送・配達・オンラインでの販売は禁止されています。大麻と栽培団体の広告やスポンサー活動は禁止されており、子どもや若者に大麻を渡すことは処罰の対象です。

2. 課題と注意点

ドイツの法律でも、子どもや若者の近くでの使用を禁じるなど、使用できる場所に制限が設けられています。また、日本の法律には、国外で大麻を所持したり譲り受けたりした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合があります。大麻が合法化されている国でも、大麻には決して手を出さないでください。